2019-05-29 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
ただ、その当該状況について、国連事務局が、おどし又は報復措置であると認定したという事実はございません。また、政府に対して、具体的な対応を求めている状況ではないというふうに認識しております。 以上です。
ただ、その当該状況について、国連事務局が、おどし又は報復措置であると認定したという事実はございません。また、政府に対して、具体的な対応を求めている状況ではないというふうに認識しております。 以上です。
○国務大臣(柴山昌彦君) 当該評価機関による認定及びその文部科学省が報告を求める事項についてでありますけれども、確かに、国が一定の関与として大学の実情を把握するために報告又は資料の提出を求めるんですけれども、その報告を求める事項というのは、適合認定を受けられなかった事項に関する状況、そして当該状況の改善のために講じた措置、今後講じる予定の措置、こういった事柄に限られております。
そのため、今般の改正においては、大学がこれまで同様に自主的、自律的に改善を行うということを前提としつつ、適合認定を受けられなかった事項に関する状況、当該状況の改善のために講じた措置、今後講じる予定の措置などについて報告を求めることとし、必要に応じて事実関係を確認するための資料提出を求めることを考えています。
そして、三つ目は、スマートインターチェンジ実施計画書に定めたインターチェンジの工事開始時期までに、連結のために必要な工事を施行する土地の全ての所有者を含む地域住民の理解を十分に得ることとし、当該状況が整ったと思われる段階で地区協議会に報告を行うこと。 以上の三点でございます。
議員お尋ねの発言につきましては、国家戦略特区の今治市に開設予定の獣医学部問題の議論につきまして、公務員獣医のなり手が本当に少なく、待遇が悪いのが現状であって、当該状況を改善して四国にとどまっていただくことが必要であり、そのために四国への獣医学部の開設、公務員獣医師の分母を増やす必要があるとの文脈の中で発言したものであり、愛媛県の加戸前知事があるインタビューの中で、御自身が知事だった頃、鳥インフルエンザ
ただ、財務省と鉄運機構との間の借用証書、今委員がお示しをいただきましたとおり記載されているわけですが、この借用証書は、財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則に定める別紙様式に沿ったものでございまして、これはその他全ての借用証書に当該状況を記載しているというのが現実でございます。
○国務大臣(中谷元君) 現在検討中の重要影響事態と国際平和共同対処事態はそれぞれ別個の法律上の判断に基づくものでありますが、個別の状況等に対する法律の適用について申し上げれば、事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して、当該状況が我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであり、我が国として対応措置を実施する必要があると認められる状況にあると考えられる場合には、重要影響事態として周辺事態法の改正、
そして、在外公館に関しては、ウィーン条約でも、「接受国の通商上、経済上、文化上及び科学上の活動の状況及び進展を適法なすべての手段によつて把握し、当該状況及び進展について派遣国の政府に報告し並びに関心を有する者に情報を提供すること。」というふうにあって、どういうことが起こっているかというのをきちんと政府に報告しなさいよというようなこともあるわけですね。
「現時点では、当該状況に関する調査を実施する予定はない」と書いてあったので、驚きました。 細野大臣、このような政府の姿勢というのが妥当だと思いますかということと、この答弁書を閣議決定されてから、実際にちゃんと調査をし、地方自治体に対して徹底をしていただいたのかどうか。以上二点、伺います。
では、債務超過であるにもかかわらず、なぜ四号ただし書ということを適用したかと申しますと、五号の方は、例えば債務超過にある状況の下では、短期間に当該状況の解消が見込まれない場合には、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産について回収可能性がないものと判断すると、こういうふうになっていて、これが六十六号の五号であるわけです。
それを受けた朝日監査法人側の検討結果として、四月二十二日には」「上級審査会で、「りそな」は六十六号五項の但書、即ち財政状態が債務超過の状況にある会社で、かつ短期間に当該状況の解消が見込まれない会社にあたるとの判断をした。この結果、繰延税金資産の計上は一切無理との判断をした。」
○上田(清)委員 新日本監査法人の監査を認められて、一方では朝日監査法人は、近い将来というか極めて短期間のうちに当該状況の解消が見込まれない会社に当たるという判断をして、この三年の繰り延べ税金効果を認めないという形で、事実上の債務超過だという判断をして、監査をおりているわけですね。
「債務超過の状況にある会社や資本の欠損の状況が長期にわたっている会社で、かつ、短期間に当該状況の解消が見込まれない場合には、これと同様に取り扱うものとする。」と。ここだけ聞いていただくと分かりにくいですが、要は繰延税金資産を計上していいかどうかということなんですね。この部分に該当する判断が朝日監査法人さんと新日本監査法人さんで分かれたということであります。
特に、航空機につきましては、そこに戦闘員がいて、付随的損害が当該状況のもとで過度とならないであろう場合には攻撃対象となり得る。だから、戦闘員が乗っているというだけで攻撃対象になり得る、米軍の規定ではそういうことになっている。民間航空機をチャーターするというのはもちろんあるんですが、そうでなくても、指定公共機関として軍事利用するのは、民間航空にそういう危険が出てくる。
それは、我が国の最高裁判所の議員定数不均衡に対する判決も同じでありまして、必ずしも違憲無効という判決ではなくて、事情判決の法理を援用するという形をとったり、当該状況は違憲状態であるが、いまだ憲法に違反するという、無効という状態まで至らないとか、そういう形でさまざまな工夫をしながら、裁判所の判断ができるだけ政治部門にも生かされるような構成をとっているように思われます。
さらに、領事関係に関するウィーン条約におきまして、「接受国の通商上、経済上、文化上及び科学上の活動の状況及び進展を適法なすべての手段によつて把握し、当該状況及び進展について派遣国の政府に報告し並びに関心を有する者に情報を提供すること。」という定めがございますので、こういった国際的な枠組みのもとで在外公館も活動しているものと理解しております。
業務を一時休止した場合に、施設部隊の長は速やかに当該状況を防衛庁長官を通じて本部長へ報告をいたしまして、その報告を受けた防衛庁長官は本部長と協議した上で指示を発するという形でございまして、仮にそこで判断として業務を中断すべきだということになれば、そういう法律上の中断ということになるわけであります。したがって、まずは事実上の一時休止ということを実施要領に従って行う、こういうことでございます。
ただし、私どもといたしましては自衛隊側にその当時の事情を確かめました結果、当該状況の報告というもの、状況報告書というものの提出をいただいておるわけでございます。それによりますと、自衛隊といたしましての認識は、水平距離では約一千フィート、すなわち三百メートルあり、高度差におきましては五百フィート、すなわち約百五十メートルあったというふうに見ておると聞いておるわけでございます。
入れて逮捕したということは、当該部隊、配置された部隊は任務をりっぱに果たしたものと私たちは考えるわけでありますが、その入り方が十メートルのところで逮捕すべきであったとか、あるいは百メートル入ったのはいかぬとかという点につきましては、当該状況の中におけるその部隊の措置の上手下手ということは評価としてはあり得ると思いますけれども、警察部隊としてなすべき犯罪の制圧、検挙という任務はりっぱに果たしておるというように
さようなわけでありまするのでさような趣旨のことを申しまして、そのとき、たしか記憶では、もちろん監理官を通じまして取引所のほうから売買管理室の当該状況を注視をしております、さようなことを踏まえまして、一々大蔵省が何かのうわさがあればすぐ調査するとかいうものではないということを説明したというふうに記憶しておる次第であります。